
こんにちは!
税務会計チームのスタッフ小向です。
法人・個人の税務会計、相続等の資産税を担当しています。
2月に入り、確定申告の受付がスタートしました。
令和7年分の所得税の確定申告は、令和8年2月16日(月)から3月16日( 月 )まで!(※個人の消費税と贈与税は2月1日から3月31日までです。)
申告書が完成すると、すぐに提出して肩の荷を下ろしたくなるものですが、少しだけお待ちください。
毎年、提出した後に「入力漏れがあった」「添付書類を忘れていた」というご相談をいただくことがあります。
今回は、私たち税務のプロが実務で必ず確認している項目の中から、特に間違いやすい箇所を「3つのチェックポイント」としてまとめました。
提出前の最終確認としてお役立てください。
① 「医療費控除」の対象・対象外は合っていますか?
医療費控除は、支払った医療費のすべてが対象になるわけではありません。
「治療のための費用」かどうかが大きな判断基準となります。混同しやすい項目を整理しましたので、誤って計上していないか(あるいは漏れていないか)ご確認ください。
【○ 対象になるもの】
- 医師による診療・治療の対価
- 治療のための医薬品購入費(風邪薬など)
- 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費(治療目的のみ)
【× 対象にならないもの】
- 健康診断・人間ドックの費用(※検査で異常が見つかり治療した場合は対象となります)
- 予防注射の費用(インフルエンザワクチンなど)
- 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代
- 美容目的の整形手術や、疲労回復・健康増進のためのサプリメント代
また、ご自身の分だけでなく、「生計を一にするご家族の分」も合算して計上できる点もお忘れなく。
②「ふるさと納税」の申告漏れはありませんか?
ふるさと納税(寄附金控除)で最も多いミスは、「ワンストップ特例」に関連するものです。
- ワンストップ特例の無効化に注意 :「ワンストップ特例」を申請していても、医療費控除などで確定申告を行うと、その特例申請はすべて無効になります。
確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの分も含め、必ず「全ての寄附金」を申告書に入力してください。
「申告書を出したら、ふるさと納税分が反映されていなかった」というケースを防ぎましょう。
③青色申告「65万円控除」の要件は満たしていますか?
個人事業主の方で、青色申告特別控除(最大65万円)を適用する場合、手続き上の要件を満たしているか最後にもう一度確認しましょう。
- 複式簿記での記帳:貸借対照表と損益計算書を作成していますか?
- e-Tax(電子申告)での提出:65万円の控除を受けるには、e-Taxでの送信(または電子帳簿保存)が必須条件です。※印刷して郵送、または税務署窓口で提出した場合は、控除額が55万円に下がりますのでご注意ください。
今年こそ「スマホ申告」を活用してみませんか?
正確な申告を効率よく行うために、提出手段も見直してみましょう。
「e-Taxは難しそう…」というイメージをお持ちの方も多いですが、現在は「スマホ申告」が非常に便利になっています。

- カードリーダー不要:スマホがマイナンバーカードを読み取ってくれるため、専用機器は不要です。
- カメラで自動入力:源泉徴収票などをスマホのカメラで撮影するだけで、数字が自動入力される機能も進化しています。
- 場所を選ばず完了:税務署に行く時間や待ち時間を節約でき、自宅からいつでも提出可能です。
これまで手書きやPC入力で苦戦していた方も、2026年はこの「スマホ申告」によるデジタル化にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
さいごに
確定申告は「税金を払う手続き」でもありますが、「払いすぎた税金の還付を受けるチャンス」でもあります。
「自分の場合はどうなんだろう?」「このレシートは経費になるの?」 もし迷うことがあれば、提出してしまう前に、税理士にご相談ください。
正確な申告で、スッキリとした春を迎えましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
スタッフ小向でした。
次回もお楽しみに!







-150x150.jpg)

