税務会計について語らせてください!vol.15「令和7年の確定申告がはじまりました!」

こんにちは!
税務会計チームのスタッフ小向です。
法人・個人の税務会計、相続等の資産税を担当しています。

2月に入り、確定申告の受付がスタートしました。

令和7年分の所得税の確定申告は、令和8年2月16日(月)から3月16日( 月 )まで!(※個人の消費税と贈与税は2月1日から3月31日までです。)

申告書が完成すると、すぐに提出して肩の荷を下ろしたくなるものですが、少しだけお待ちください。
毎年、提出した後に「入力漏れがあった」「添付書類を忘れていた」というご相談をいただくことがあります。

今回は、私たち税務のプロが実務で必ず確認している項目の中から、特に間違いやすい箇所を「3つのチェックポイント」としてまとめました。
提出前の最終確認としてお役立てください。

① 「医療費控除」の対象・対象外は合っていますか?

医療費控除は、支払った医療費のすべてが対象になるわけではありません。
「治療のための費用」かどうかが大きな判断基準となります。混同しやすい項目を整理しましたので、誤って計上していないか(あるいは漏れていないか)ご確認ください。

【○ 対象になるもの】

  • 医師による診療・治療の対価
  • 治療のための医薬品購入費(風邪薬など)
  • 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費(治療目的のみ)

【× 対象にならないもの】

  • 健康診断・人間ドックの費用(※検査で異常が見つかり治療した場合は対象となります)
  • 予防注射の費用(インフルエンザワクチンなど)
  • 自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代
  • 美容目的の整形手術や、疲労回復・健康増進のためのサプリメント代

また、ご自身の分だけでなく、「生計を一にするご家族の分」も合算して計上できる点もお忘れなく。

②「ふるさと納税」の申告漏れはありませんか?

ふるさと納税(寄附金控除)で最も多いミスは、「ワンストップ特例」に関連するものです。

  • ワンストップ特例の無効化に注意 :「ワンストップ特例」を申請していても、医療費控除などで確定申告を行うと、その特例申請はすべて無効になります。

確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの分も含め、必ず「全ての寄附金」を申告書に入力してください。
「申告書を出したら、ふるさと納税分が反映されていなかった」というケースを防ぎましょう。

③青色申告「65万円控除」の要件は満たしていますか?

個人事業主の方で、青色申告特別控除(最大65万円)を適用する場合、手続き上の要件を満たしているか最後にもう一度確認しましょう。

  • 複式簿記での記帳:貸借対照表と損益計算書を作成していますか?
  • e-Tax(電子申告)での提出65万円の控除を受けるには、e-Taxでの送信(または電子帳簿保存)が必須条件です。※印刷して郵送、または税務署窓口で提出した場合は、控除額が55万円に下がりますのでご注意ください。

今年こそ「スマホ申告」を活用してみませんか?

正確な申告を効率よく行うために、提出手段も見直してみましょう。
「e-Taxは難しそう…」というイメージをお持ちの方も多いですが、現在は「スマホ申告」が非常に便利になっています。

出典:確定申告書等作成コーナー|国税庁
  • カードリーダー不要:スマホがマイナンバーカードを読み取ってくれるため、専用機器は不要です。
  • カメラで自動入力源泉徴収票などをスマホのカメラで撮影するだけで、数字が自動入力される機能も進化しています。
  • 場所を選ばず完了税務署に行く時間や待ち時間を節約でき、自宅からいつでも提出可能です。

これまで手書きやPC入力で苦戦していた方も、2026年はこの「スマホ申告」によるデジタル化にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

さいごに

確定申告は「税金を払う手続き」でもありますが、「払いすぎた税金の還付を受けるチャンス」でもあります。

「自分の場合はどうなんだろう?」「このレシートは経費になるの?」 もし迷うことがあれば、提出してしまう前に、税理士にご相談ください。

正確な申告で、スッキリとした春を迎えましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
スタッフ小向でした。
次回もお楽しみに!