こんにちは! 税務会計チームのスタッフ小向です。
法人・個人の税務会計、相続等の資産税を担当しています。
令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
相続登記の義務化はいつからですか?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
令和6年4月1日以降に相続した不動産だけではなく、令和6年3月31日までに相続した不動産のうち、相続登記をしていない不動産があれば相続登記の義務の対象になるのでご注意ください!
いつまでに相続登記をすればいいですか?
①令和6年4月1日以降に不動産を相続した場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしましょう!
②令和6年3月31日までに相続した不動産があり、登記をしていない場合
令和9年3月31日までに相続登記をしましょう!
登記義務の対象となる不動産は?
相続により取得した不動産(土地・建物)が対象です!
※遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象です。
期限内に登記をしなかったら罰金があるの?
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
相続登記の手続きは、「3年以内に不動産を誰に相続するのか決まらない」「手続きの負担が大きい」という問題点がありました。
今回の相続登記の義務化に伴い、不動産登記の制度が見直され、相続登記の義務を履行するための簡単な方法として「相続人申告登記制度」が新設されました!
新設された相続人申告登記制度ってなに?
相続人申告登記制度は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、相続を知った日から3年以内に相続登記をしていなくても過料の支払い義務がなくなる制度です。
ただし、相続人申告登記をしたとしても相続登記は完了していないので、その後、正式な相続登記を申請する必要があります。
相続人申告登記に必要な書類は?
相続人申告登記を行う場合は、3つの書類を準備して、法務局に申請しましょう!
①申出書
②申出人が所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)
③申出人の住所を証する情報※代理人が手続を行う場合のみ委任状が必要
書面での手続きはもちろん、オンライン(かんたん登記申請)で手続きができます。
相続登記と相続人申告登記のどちらを申請したらいいの?
例1:相続開始日から3年以内に遺産分割が成立した場合
3年以内に誰に不動産を相続したのか決まった場合は、相続人申告登記は不要です。相続を知った日から3年以内に相続登記を行いましょう!
例2:相続開始日から3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
①まず3年以内に相続人申告登記の申出を行いましょう!(法定相続分でも申出を行うことが可能です)
②その後、遺産分割が成立したら、遺産分割成立日から3年以内に相続登記の申請を行いましょう!
どこに相談したらいいの?
相続登記について不明点等があれば、お近くの法務局や、司法書士にご相談ください。
「法務局手続案内予約サービス」のホームページでは予約制の手続き案内を実施中です。
相続登記(相続人申告登記)を期限までに行わないと、過料10万円が科されますので、必ず期限内に申請しましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!スタッフ小向でした!
また次回もお楽しみに!