新型コロナウイルスへの対策として国や自治体が助成金等を支給しています。
これらの助成金等は事業所得や一時所得、雑所得になる場合があるので注意が必要です。
課税される代表的な助成金等は次のとおりです。
事業所得となるのは持続化給付金(事業所得者向け)、家賃支援給付金、雇用調整助成金など
一時所得となるのは持続化給付金(給与所得者向け)、Go Toに関する給付金など
雑所得となるのは持続化給付金(雑所得者向け)
他にも様々な助成金等があるので確認をお願いします。
国税庁が助成金等の区分について公開しているので、受けられた助成金や給付金が課税・非課税どちらに分類されているか確認をしてください。
「問9-2 助成金等の収入計上時期の取扱い〔令和3年1月13日追加〕」の「参考1(下にスクロールしてください。)」の『課税されるもの』が確定申告の必要がある助成金等となります。
このうち一時所得については注意が必要です。一時所得とは
一時所得の金額は「収入金額ー収入を得るために支出した金額ー50万円」となります。
Go Toのクーポンだけで50万円を超えることは少ないかもしれませんが、生命保険の満期や解約の返戻金、ふるさと納税の返礼品(一時所得となります)等、他の一時所得と合算すると50万円を超える場合は申告を忘れないようご注意ください。
(このブログは2021年1月22日の情報に基づき作成しています。実際の確定申告は他の要件も考慮する必要がありますのでご相談ください。)