
こんにちは!
税務会計チームのスタッフ小向です。
法人・個人の税務会計、相続等の資産税を担当しています。
令和7年度の税制改正では、大学生世代(19歳~22歳)を扶養する親の税負担を軽減するための特定扶養控除に重要な見直しが入りました。
「特定扶養特別控除」が新設され、この制度は大学生世代の特定扶養親族の所得が一定額を超えても、段階的に扶養控除が適用されるようになる新制度です。
今回のブログでは、インターン生からの質問に答えながら、「特定親族特別控除」のしくみについて紹介します!
Youtube「ハルちゃんの部屋by長田会計事務所」でも改正内容をご紹介していますのであわせてご覧ください。
「特定扶養控除」ってなに?
扶養控除ってよく聞くんですが、「特定扶養控除」って普通の扶養控除と何が違うんですか?
「扶養控除」は、家族を養っている人が所得税の負担を軽くしてもらえる制度です。
その中でも「特定扶養控除」は、19歳以上23歳未満の子どもを扶養している場合に適用される、控除額が大きい区分のことなんです。
なるほど…じゃあ、私みたいな大学生が親の扶養に入っていると、親がこの「特定扶養控除」を受けられるってことですか?
そう、その通りです!
令和7年の年収が123万円以下(令和6年までは年収103万円以下)なら、親御さんは特定扶養親族として申告できて、年額63万円の所得控除が受けられます。
普通の扶養控除より控除額が多いんですか?
はい!通常の扶養控除は38万円ですが、特定扶養控除は63万円に増えます。
この時期は教育費もかかるので、その分税金の負担を軽くしてくれる仕組みですね。
勉強になります!
もしインターンで年収123万円を超えたら、親はもう特定扶養控除が受けられなくなるんですか?
その通りです。年収123万円を超えると、親の扶養から外れます。
ただし、令和7年からは年収150万円までであれば「特定扶養控除」と同じ63万円の控除を受けられることになりました! それが今回新設された「特定親族特別控除」です!
新設された「特定親族特別控除」とは?
「特定親族特別控除」っていう制度が新しくできたんですね。
令和7年から、大学生くらいの扶養家族を持つ親の税負担を減らすために新設されました!
それって「特定扶養控除」とは別なんですか?
はい!基本は同じ「特定扶養親族」(19歳以上23歳未満)を対象とした控除ですが、これまではその子どもの年収123万円(令和6年までは103万円)を超えると控除がゼロになっていたんです。
今回、年収188万円までなら控除額が段階的に減る仕組みになりました。

ということは、アルバイトして123万円超えたら、今までは親が扶養控除を受けられなくなってたけど…これからは完全にゼロにはならないってことですか?
そう、それが大きな変更点!
給与だけの収入だと、年収123万円超〜188万円以下の範囲で、控除額が少しずつ減っていきます。年収188万を超えるとゼロになります。

それは助かる人が多そうですね。壁を気にしてバイトをセーブしてる友達、結構います!
そうなんですよ。学生がもう少し自由に働けるようになるし、親の所得税もいきなり負担が大きくならない!
うれしいです!ちなみに、これって何か申告とか手続きが必要なんですか?
いい質問ですね。これは親が年末調整のときに「特定親族特別控除申告書」という書類を提出することで適用されます。
なので、親御さんと、年末までに話し合って準備しておくといいですね。
なるほど、勉強になりました!バイトのシフトを組む前に、ちゃんと考えておこうと思います!親にも友達にも伝えます!
アルバイトで少し多めに稼ぎたいけど、「扶養から外れたら親に迷惑かけるかも…」と心配していた人にとって、今回の制度改正はとてもありがたいものです。
税金のことって難しく感じるかもしれませんが、知っておくだけで将来の選択肢が広がります。今回の改正をきっかけに、ぜひ一度「お金と税金」について考えてみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
スタッフ小向でした。
次回もお楽しみに!